公益社団法人 福岡県産業資源循環協会会員

産業廃棄物について

排出事業者の責任

全ての廃棄物は、法に基づいて適正に処理しなければなりません。

  • 排出事業者の責任:法第12条の2第7項
    環境省のHP

廃棄物処理法で、下記のような処理手順が定められています。

  • 感染性廃棄物の管理体制
  • 処理計画の作成
  • 感染性廃棄物の処理
  • 委託契約の締結
  • 施設内における具体的な手順
    (分別・移動・保管・梱包・表示・処理)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
  • 処理状況の帳簿記載及び保存
  • 管理責任者の設置
  • 緊急時の関係者への連絡体制

処理の流れ任

廃棄物の性状に応じて専門の処理場で、適正・適法の安心処理を実施します。

処理の流れ
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その他、廃棄をご検討の品物がありましたら、1度ご相談ください TEL 092-957-9955